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日本国及希臘国間修好通商航海条約 第十一条

明治三十二年勅令勅令

第十一条

日本国若ハ其ノ領海ニ到来スル希臘国臣民及船舶ハ其ノ日本国若ハ其ノ領海ニ在ル間ハ日本国法律及日本国ノ裁判管轄権ニ服従スヘシ又之ト均シク希臘国若ハ其ノ領海ニ到来スル日本国臣民及船舶ハ希臘国法律及其ノ裁判管轄権ニ服従スヘシ

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