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水難救護法 第三十七条

明治三十二年法律第九十五号法律

第三十七条

明治三年二月二十九日/不開港場規則/難船救助/心得方条目、明治四年四月二十二日外国船漂著ノ節取扱方、明治八年第六十六号布告及明治十年第五十五号布告ハ此ノ法律施行ノ日ヨリ廃止ス

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