条文くん法令検索 AIに質問する

水難救護法 第三十六条

明治三十二年法律第九十五号法律

第三十六条

此ノ法律施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム

e-Gov法令検索で第三十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「水難救護法第三十六条について教えてください」と聞く
← 第三十四条 水難救護法 目次 第三十七条 →