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水難救護法 第三十九条

明治三十二年法律第九十五号法律

第三十九条

此ノ法律ニ於ケル市町村長ノ事務ハ東京市、京都市及大阪市ニ於テハ区長之ヲ行ヒ市制町村制ヲ施行セサル地ニ於テハ戸長又ハ之ニ準スヘキ者之ヲ行フ

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