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商法施行法 第八十五条

明治三十二年法律第四十九号法律

第八十五条

商法施行前ニ為シタル決議又ハ仮決議ニ依リテ資本ヲ増加シタル場合ニ於テ商法施行前ニ新株ニ付キ払込ミタル株金額ノ登記ヲ為ササリシトキハ其施行ノ日ヨリ商法施行後ニ払込アリタルトキハ其日ヨリ二週間内ニ本店及ヒ支店ノ所在地ニ於テ其登記ヲ為スコトヲ要ス

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