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商法施行法 第八十四条

明治三十二年法律第四十九号法律

第八十四条

株式会社カ商法施行前ニ資本ノ増加若クハ減少ノ決議又ハ仮決議ヲ為シタル場合ニ於テハ旧商法ノ規定ニ依リテ其増加又ハ減少ヲ為スコトヲ得

2商法第百二十八条乃至第百三十条ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス

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