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商法施行法 第八十六条
明治三十二年法律第四十九号
法律
第八十六条
株式会社カ商法施行前ニ解散シタル場合ニ於テ未タ解散ノ決議ヲ為ササルトキハ取締役ハ商法施行ノ後遅滞ナク株主ニ対シテ解散ノ通知ヲ発スルコトヲ要ス
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