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商法施行法 第八十一条

明治三十二年法律第四十九号法律

第八十一条

商法施行前ニ発行シタル債券ハ商法第二百五条ノ規定ニ違フモ之ヲ改ムルコトヲ要セス

2第五十七条但書ノ規定ハ債券ニ之ヲ準用ス

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