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商法施行法 第八十条

明治三十二年法律第四十九号法律

第八十条

商法施行前ニ社債ノ全額又ハ一部ノ払込アリタルトキハ其施行ノ日ヨリ二週間内ニ本店及ヒ支店ノ所在地ニ於テ払込ミタル金額及ヒ商法第百七十三条第三号乃至第六号ニ掲ケタル事項ヲ登記スルコトヲ要ス

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