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商法施行法 第七十九条

明治三十二年法律第四十九号法律

第七十九条

株式会社カ商法施行前ニ債券発行ノ認許ヲ得タル場合ニ於テ一時ニ全額ノ払込ヲ為サシメサルトキハ第一回ノ払込アリタル後二週間内ニ本店及ヒ支店ノ所在地ニ於テ払込ミタル金額及ヒ商法第百七十三条第三号乃至第六号ニ掲ケタル事項ヲ登記スルコトヲ要ス

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本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム

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