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商法施行法 第三十四条

明治三十二年法律第四十九号法律

第三十四条

合名会社カ商法施行前ニ解散シタル場合ニ於テ未タ清算人ヲ選任セサルトキハ総社員ノ同意ヲ以テ会社財産ノ処分方法ヲ定ムルコトヲ得此場合ニ於テハ商法施行ノ日ヨリ二週間内ニ財産目録及ヒ貸借対照表ヲ作ルコトヲ要ス

2商法第七十八条第二項第七十九条及ヒ第八十条ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス

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