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商法施行法 第五十七条

明治三十二年法律第四十九号法律

第五十七条

商法施行前ニ発行シタル株券及ヒ仮株券ハ商法第百四十八条又ハ第二百十八条ノ規定ニ違フモ之ヲ改ムルコトヲ要セス但商法施行後ニ株金ノ払込ヲ為シタル場合ニ於テハ前ニ払込ミタル金額及ヒ新ニ払込ミタル金額ヲ仮株券ニ記載スルコトヲ要ス

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