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商法施行法 第三十九条

明治三十二年法律第四十九号法律

第三十九条

商法施行前ニ設立シタル合資会社ハ其取引ニ関スル一切ノ書類ニ商法施行前ニ設立シタル会社タルコトヲ示スコトヲ要ス

2業務担当社員カ前項ノ規定ニ違反シタルトキハ五円以上五十円以下ノ過料ニ処セラル

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