条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
商法施行法
› 第三十八条
商法施行法 第三十八条
明治三十二年法律第四十九号
法律
第三十八条
商法施行前ニ設立シタル合資会社ニハ旧商法ノ規定ヲ適用ス
2
第二十三条
、
第二十五条
乃至
第三十二条
及ヒ
前三条
ノ規定ハ前項ノ会社ニ之ヲ準用ス
e-Gov法令検索で第三十八条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「商法施行法第三十八条について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第23条
第25条
第32条
第37条
← 第三十七条
商法施行法 目次
第三十九条 →