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商法施行法 第四十条

明治三十二年法律第四十九号法律

第四十条

商法施行前ニ設立シタル合資会社ハ旧商法第百五十一条第二項ノ規定ニ従ヒ其組織ヲ変更シテ之ヲ商法ニ定メタル合資会社、株式会社又ハ株式合資会社ト為スコトヲ得

2前項ノ場合ニ於テハ総会ハ直チニ新会社ノ組織ニ必要ナル事項ヲ決議スルコトヲ要ス

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