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外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律 第三十九条 (罰則の適用に関する経過措置)

明治三十一年法律第十四号法律
(罰則の適用に関する経過措置)

第三十九条

この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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