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外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律
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外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律 第十四条 (政令への委任)
明治三十一年法律第十四号
法律
(政令への委任)
第十四条
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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