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外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律 第二十五条 (民法等の一部改正に伴う経過措置)

明治三十一年法律第十四号法律
(民法等の一部改正に伴う経過措置)

第二十五条

この法律の施行前に和議開始の申立てがあった場合又は当該申立てに基づきこの法律の施行前若しくは施行後に和議開始の決定があった場合においては、当該申立て又は決定に係る次の各号に掲げる法律の規定に定める事項に関する取扱いについては、この法律の附則の規定による改正後のこれらの規定にかかわらず、なお従前の例による。

  1. 一から四まで
  2. 非訟事件手続法第百三十五条ノ三十六

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