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外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律 第四十条 (政令への委任)

明治三十一年法律第十四号法律
(政令への委任)

第四十条

附則第三条から第十条まで、第二十九条及び前二条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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