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民法施行法 第三十五条
明治三十一年法律第十一号
法律
第三十五条
慣習上物権ト認メタル権利ニシテ民法施行前ニ発生シタルモノト雖モ其施行ノ後ハ民法其他ノ法律ニ定ムルモノニ非サレハ物権タル効力ヲ有セス
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この条文が引用された裁判例
土地滅失登記処分取消請求事件
名古屋高等裁判所 昭和55年8月29日 昭和51(行コ)5
土地滅失登記処分取消請求控訴事件
名古屋高等裁判所 昭和55年8月29日 昭和51(行コ)5
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