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民法施行法 第三十四条
明治三十一年法律第十一号
法律
第三十四条
第三十条
乃至
第三十二条ノ
規定ハ時効期間ノ性質ヲ有セサル法定期間ニ之ヲ準用ス
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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(その他の経過措置の政令等への委任)
附則
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