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民法施行法 第三十四条

明治三十一年法律第十一号法律

第三十四条

第三十条乃至第三十二条ノ規定ハ時効期間ノ性質ヲ有セサル法定期間ニ之ヲ準用ス

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(その他の経過措置の政令等への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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