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民法施行法 第三十六条
明治三十一年法律第十一号
法律
第三十六条
民法ニ定メタル物権ハ民法施行前ニ発生シタルモノト雖モ其施行ノ日ヨリ民法ニ定メタル効力ヲ有ス
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この条文が引用された裁判例
所有権確認土地引渡並びに登記抹消
最高裁判所 昭和52年12月12日 昭和51(オ)1183
棄却
国有境内地譲与申請不許可処分取消請求
最高裁判所 昭和49年4月9日 昭和42(行ツ)86
棄却
土地所有権確認請求事件
名古屋高等裁判所 昭和50年11月6日 昭和48(ネ)188
土地滅失登記処分取消請求事件
名古屋地方裁判所 昭和51年4月28日 昭和46(行ウ)10
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