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砂防法施行規程 第九条

明治三十年勅令第三百八十二号勅令

第九条

砂防ニ関スル費用ノ予算ニシテ砂防法第二条ニ依ル土地ノ指定前ニ確定シタルモノハ其ノ指定ノ為其ノ効力ヲ失ハス

2前項予算ニ依リ執行スヘキ事項ハ従前ノ規程又ハ慣習ニ依リ既ニ定リタル執行者ニ於テ之ヲ行フ

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