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砂防法施行規程 第二条

明治三十年勅令第三百八十二号勅令

第二条

砂防法第三条ニ依リ同法ニ規定シタル事項ヲ準用スヘキ施設物ハ都道府県知事ニ於テ其ノ地方ノ公布式ヲ以テ之ヲ告示スヘシ其ノ準用スヘキ事項ハ都道府県ノ条例ヲ以テ之ヲ定ム但シ同法第十三条及第十四条ニ規定シタル事項ハ之ヲ準用スルコトヲ得ス

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