国土交通大臣ニ於テ砂防法第二条ニ依リ指定スル土地ハ官報ヲ以テ之ヲ告示スヘシ
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この政令は、公布の日から、これを施行する。
この政令は、法の施行の日(昭和四十年四月一日)から施行する。
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。