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砂防法施行規程 第八条

明治三十年勅令第三百八十二号勅令

第八条

行政庁若ハ其ノ命ヲ受ケタル私人ニ於テ砂防工事ヲ施行セムトスルトキハ少クトモ七日前ニ之ヲ其ノ土地所有者ニ通知スヘシ若シ其ノ所有者不明ナルトキ又ハ其ノ所在不明ナルトキハ其ノ土地ノ市町村長ニ通知スヘシ

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