条文くん法令検索 AIに質問する

砂防法 第二十六条

明治三十年法律第二十九号法律

第二十六条

此ノ法律ニ依リ行政庁ニ於テ下付スヘキ補償金若ハ賠償金ハ其ノ行政庁ノ直接ニ管轄スル公共団体ノ負担トス

e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「砂防法第二十六条について教えてください」と聞く
← 第二十五条 砂防法 目次 第二十七条 →