条文くん法令検索 AIに質問する

砂防法 第二十五条

明治三十年法律第二十九号法律

第二十五条

法律、命令若ハ許可認可ノ条件ニ違背シタル工事、設備若ハ工作物ノ管理ニ因リ損害ヲ受ケシメタル者ハ其ノ損害ヲ賠償スヘシ

e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「砂防法第二十五条について教えてください」と聞く
← 第二十四条 砂防法 目次 第二十六条 →