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砂防法 第二十七条

明治三十年法律第二十九号法律

第二十七条

砂防設備ヨリ生スル収入ハ都道府県ニ帰ス但シ都道府県知事ハ其ノ収入ヲ第二条ニ依リ国土交通大臣ノ指定シタル土地若ハ其ノ土地ニ在ル森林ノ所有者又ハ其ノ砂防設備ノ施設者ニ下付スルコトヲ得

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