(遺贈の無効又は失効の場合の財産の帰属) 第九百九十五条 遺贈が、その効力を生じないとき、又は放棄によってその効力を失ったときは、受遺者が受けるべきであったものは、相続人に帰属する。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。 e-Gov法令検索で第九百九十五条を開く ↗