条文くん法令検索 AIに質問する

民法 第九百九十六条 (相続財産に属しない権利の遺贈)

明治二十九年法律第八十九号法律
(相続財産に属しない権利の遺贈)

第九百九十六条

遺贈は、その目的である権利が遺言者の死亡の時において相続財産に属しなかったときは、その効力を生じない。ただし、その権利が相続財産に属するかどうかにかかわらず、これを遺贈の目的としたものと認められるときは、この限りでない。

e-Gov法令検索で第九百九十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「民法第九百九十六条(相続財産に属しない権利の遺贈)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第九百九十五条(遺贈の無効又は失効の場合の財産の帰属) 民法 目次 第九百九十七条 →