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民法 第九百九十一条 (受遺者による担保の請求)

明治二十九年法律第八十九号法律
(受遺者による担保の請求)

第九百九十一条

受遺者は、遺贈が弁済期に至らない間は、遺贈義務者に対して相当の担保を請求することができる。停止条件付きの遺贈についてその条件の成否が未定である間も、同様とする。

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