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民法 第九百九十二条 (受遺者による果実の取得)

明治二十九年法律第八十九号法律
(受遺者による果実の取得)

第九百九十二条

受遺者は、遺贈の履行を請求することができる時から果実を取得する。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。

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