(受遺者による果実の取得) 第九百九十二条 受遺者は、遺贈の履行を請求することができる時から果実を取得する。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。 e-Gov法令検索で第九百九十二条を開く ↗