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民法 第九百六条 (遺産の分割の基準)

明治二十九年法律第八十九号法律
(遺産の分割の基準)

第九百六条

遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする。

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国税不服審判所 裁決

この条文が引用された裁判例

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