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民法 第九百五条 (相続分の取戻権)

明治二十九年法律第八十九号法律
(相続分の取戻権)

第九百五条

共同相続人の一人が遺産の分割前にその相続分を第三者に譲り渡したときは、他の共同相続人は、その価額及び費用を償還して、その相続分を譲り受けることができる。

2前項の権利は、一箇月以内に行使しなければならない。

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国税不服審判所 裁決

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