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民法 第八百三十八条

明治二十九年法律第八十九号法律

第八百三十八条

後見は、次に掲げる場合に開始する。

  1. 未成年者に対して親権を行う者がないとき、又は親権を行う者が管理権を有しないとき。
  2. 後見開始の審判があったとき。

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