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民法 第八百三十九条 (未成年後見人の指定)

明治二十九年法律第八十九号法律
(未成年後見人の指定)

第八百三十九条

未成年者に対して最後に親権を行う者は、遺言で、未成年後見人を指定することができる。ただし、管理権を有しない者は、この限りでない。

2親権を行う父母の一方が管理権を有しないときは、他の一方は、前項の規定により未成年後見人の指定をすることができる。

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