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民法 第八百三十七条 (親権又は管理権の辞任及び回復)

明治二十九年法律第八十九号法律
(親権又は管理権の辞任及び回復)

第八百三十七条

親権を行う父又は母は、やむを得ない事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、親権又は管理権を辞することができる。

2前項の事由が消滅したときは、父又は母は、家庭裁判所の許可を得て、親権又は管理権を回復することができる。

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