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民法 第八百十七条の十一 (離縁による実方との親族関係の回復)

明治二十九年法律第八十九号法律
(離縁による実方との親族関係の回復)

第八百十七条の十一

養子と実父母及びその血族との間においては、離縁の日から、特別養子縁組によって終了した親族関係と同一の親族関係を生ずる。

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