条文くん法令検索 AIに質問する

民法 第八百十七条の十二 (親の責務等)

明治二十九年法律第八十九号法律
(親の責務等)

第八百十七条の十二

父母は、子の心身の健全な発達を図るため、その子の人格を尊重するとともに、その子の年齢及び発達の程度に配慮してその子を養育しなければならず、かつ、その子が自己と同程度の生活を維持することができるよう扶養しなければならない。

2父母は、婚姻関係の有無にかかわらず、子に関する権利の行使又は義務の履行に関し、その子の利益のため、互いに人格を尊重し協力しなければならない。

e-Gov法令検索で第八百十七条の十二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「民法第八百十七条の十二(親の責務等)について教えてください」と聞く
← 第八百十七条の十一(離縁による実方との親族関係の回復) 民法 目次 第八百十七条の十三(親子の交流等) →