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民法 第八百十七条の十 (特別養子縁組の離縁)

明治二十九年法律第八十九号法律
(特別養子縁組の離縁)

第八百十七条の十

次の各号のいずれにも該当する場合において、養子の利益のため特に必要があると認めるときは、家庭裁判所は、養子、実父母又は検察官の請求により、特別養子縁組の当事者を離縁させることができる。

  1. 養親による虐待、悪意の遺棄その他養子の利益を著しく害する事由があること。
  2. 実父母が相当の監護をすることができること。

2離縁は、前項の規定による場合のほか、これをすることができない。

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