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民法 第七百七十六条 (嫡出の承認)
明治二十九年法律第八十九号
法律
(嫡出の承認)
第七百七十六条
父又は母は、子の出生後において、その嫡出であることを承認したときは、それぞれその否認権を失う。
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この条文が引用された裁判例
認知請求
最高裁判所 昭和49年2月8日 昭和48(オ)812
破棄差戻
子認知請求
最高裁判所 昭和29年1月21日 昭和25(オ)323
棄却
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