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民法 第七百七十五条 (嫡出否認の訴え)

明治二十九年法律第八十九号法律
(嫡出否認の訴え)

第七百七十五条

次の各号に掲げる否認権は、それぞれ当該各号に定める者に対する嫡出否認の訴えによって行う。

  1. 父の否認権子又は親権を行う母
  2. 子の否認権父
  3. 母の否認権父
  4. 前夫の否認権父及び子又は親権を行う母

2前項第一号又は第四号に掲げる否認権を親権を行う母に対し行使しようとする場合において、親権を行う母がないときは、家庭裁判所は、特別代理人を選任しなければならない。

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