(嫡出否認の訴えの出訴期間) 第七百七十七条 次の各号に掲げる否認権の行使に係る嫡出否認の訴えは、それぞれ当該各号に定める時から三年以内に提起しなければならない。一父の否認権父が子の出生を知った時二子の否認権その出生の時三母の否認権子の出生の時四前夫の否認権前夫が子の出生を知った時 e-Gov法令検索で第七百七十七条を開く ↗