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民法 第六百七条の二 (賃借人による修繕)

明治二十九年法律第八十九号法律
(賃借人による修繕)

第六百七条の二

賃借物の修繕が必要である場合において、次に掲げるときは、賃借人は、その修繕をすることができる。

  1. 賃借人が賃貸人に修繕が必要である旨を通知し、又は賃貸人がその旨を知ったにもかかわらず、賃貸人が相当の期間内に必要な修繕をしないとき。
  2. 急迫の事情があるとき。

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