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民法 第六百十五条 (賃借人の通知義務)

明治二十九年法律第八十九号法律
(賃借人の通知義務)

第六百十五条

賃借物が修繕を要し、又は賃借物について権利を主張する者があるときは、賃借人は、遅滞なくその旨を賃貸人に通知しなければならない。ただし、賃貸人が既にこれを知っているときは、この限りでない。

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