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民法 第五百七十四条 (代金の支払場所)

明治二十九年法律第八十九号法律
(代金の支払場所)

第五百七十四条

売買の目的物の引渡しと同時に代金を支払うべきときは、その引渡しの場所において支払わなければならない。

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