条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
民法
› 第五百七十四条
民法 第五百七十四条 (代金の支払場所)
明治二十九年法律第八十九号
法律
(代金の支払場所)
第五百七十四条
売買の目的物の引渡しと同時に代金を支払うべきときは、その引渡しの場所において支払わなければならない。
e-Gov法令検索で第五百七十四条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「民法第五百七十四条(代金の支払場所)について教えてください」と聞く
← 第五百七十三条(代金の支払期限)
民法 目次
第五百七十五条(果実の帰属及び代金の利息の支払) →