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民法 第五百七十五条 (果実の帰属及び代金の利息の支払)

明治二十九年法律第八十九号法律
(果実の帰属及び代金の利息の支払)

第五百七十五条

まだ引き渡されていない売買の目的物が果実を生じたときは、その果実は、売主に帰属する。

2買主は、引渡しの日から、代金の利息を支払う義務を負う。ただし、代金の支払について期限があるときは、その期限が到来するまでは、利息を支払うことを要しない。

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