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民法 第五百七十三条 (代金の支払期限)
明治二十九年法律第八十九号
法律
(代金の支払期限)
第五百七十三条
売買の目的物の引渡しについて期限があるときは、代金の支払についても同一の期限を付したものと推定する。
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