条文くん法令検索 AIに質問する

民法 第五百七十三条 (代金の支払期限)

明治二十九年法律第八十九号法律
(代金の支払期限)

第五百七十三条

売買の目的物の引渡しについて期限があるときは、代金の支払についても同一の期限を付したものと推定する。

e-Gov法令検索で第五百七十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「民法第五百七十三条(代金の支払期限)について教えてください」と聞く
← 第五百七十二条(担保責任を負わない旨の特約) 民法 目次 第五百七十四条(代金の支払場所) →