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民法 第五百三十九条 (債務者の抗弁)

明治二十九年法律第八十九号法律
(債務者の抗弁)

第五百三十九条

債務者は、第五百三十七条第一項の契約に基づく抗弁をもって、その契約の利益を受ける第三者に対抗することができる。

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