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民法 第五百三十九条 (債務者の抗弁)
明治二十九年法律第八十九号
法律
(債務者の抗弁)
第五百三十九条
債務者は、
第五百三十七条第一項
の契約に基づく抗弁をもって、その契約の利益を受ける第三者に対抗することができる。
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この条文が参照している条文
第537条
この条文が引用された裁判例
特許権侵害差止等請求事件,特許権侵害差止請求事件,特許権侵害に基づく損害賠償請求事件
東京地方裁判所 平成31年3月28日 平成28(ワ)21762等
特許権侵害差止等請求事件,特許権侵害差止請求事件,特許権侵害に基づく損害賠償請求事件
東京地方裁判所 平成31年3月7日 平成28(ワ)42833等
損害賠償等請求事件
東京地方裁判所 平成24年7月11日 平成22(ワ)44305
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